商標審査基準〔改訂第16版〕について

コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の作成及び改訂(商標法第4条第4項、第8条)、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂(第4条第1項第8号)、及び既存の商標審査基準に係る修正(第3条第1項柱書、第4条第1項第18号、第6条、第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28)が行われ、より明確かつ分かりやすいものになるように改訂されました。
なお、商標審査基準〔改訂第16版〕については、令和6年4月1日以降の出願に適用されます。